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消防用設備等は、定期点検が義務づけられています。(消防法第17条の3の3)
※注意事項
消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ
行えない整備等がありますのでご注意下さい。
(例) 消火器の消火薬剤の詰替えは「消防設備士でなければ行えない整備」に該当します。
★ 機器点検 (6ヶ月に1回以上)
【作動点検】
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または、動力消防ポンプの
正常な作動を、消防用設備等の種類(各設備)に応じて確認、点検することです。
【機能点検】
消防用設備等の機器の機能について、外観又は簡易な操作により判別できる事項を、
消防用設備等の種類(各設備)に応じて確認、点検することです。
【外観点検】
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他 主として外観から判別できる
事項を消防用設備等の種類(各設備)に応じて確認、点検することです。
★ 総合点検 (1年に1回以上)
消防用設備等の機器を作動(全部あるいは一部)させて、総合的な機能を消防用設備等の
種類(各設備)に応じて確認、点検することです。
■…特定防火対象物 □…非特定防火対象物を示します。
防 火 対 象 物 | 点検結果 報告期間 |
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(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 1年に1回 |
ロ | 公会堂、集会場 | ||
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ | |
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律 第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店鋪 ((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用 途に供されているものを除く。) その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
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二 | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに 類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務 を営む店鋪で総務省令に定めるもの |
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(3)項 | イ | 待合、料理店 | |
ロ | 飲食店 | ||
(4)項 | 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所、その他これに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 3年に1回 | |
(6)項 | イ | 病院(入院患者20人以上を収容)、診療所、助産所 | 1年に1回 |
ロ | 福祉施設等(入居伴う) | ||
ハ | 福祉施設等(デイサービス等) | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
(7)項 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、 各種学校 |
3年に1回 | |
(8)項 | 図書館、博物館、美術館 | ||
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場 | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | |
(10)項 | 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場 | ||
(11)項 | 神社、寺院、教会の類 | ||
(12)項 | イ | 工場、作業場 | |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | ||
(13)項 | イ | 自動車車庫、駐車場 | |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
(14)項 | 倉庫 | ||
(15)項 | 前各項に該当しない事業場 | ||
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、 (5)項のイ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に 供されているもの |
1年に1回 |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | |
(16の2)項 | 地下街 | 1年に1回 | |
(16の3)項 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続 して地下道に面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたも の((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる 防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
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(17)項 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化 財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定 され、又は、旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律 第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 |
3年に1回 | |
(18)項 | 延長50メートル以上のアーケード | ||
(19)項 | 市町村長の指定する山林 | ||
(20)項 | 総務省令で定める舟車(規5条) |