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☆☆☆ 『火災予防に奉仕する』を合い言葉に。 消防用設備の事なら、当社にお任せください。 ☆☆☆

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消防用設備等 保守点検access

■ 消防用設備等 法定点検

消防用設備等は、定期点検が義務づけられています。(消防法第17条の3の3)
※注意事項
  消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ
  行えない整備等がありますのでご注意下さい。
  (例) 消火器の消火薬剤の詰替えは「消防設備士でなければ行えない整備」に該当します。


★ 機器点検
(6ヶ月に1回以上)
 【作動点検】
   消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または、動力消防ポンプの
   正常な作動を、消防用設備等の種類(各設備)に応じて確認、点検することです。
 【機能点検】
   消防用設備等の機器の機能について、外観又は簡易な操作により判別できる事項を、
   消防用設備等の種類(各設備)に応じて確認、点検することです。
  【外観点検】
   消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他 主として外観から判別できる
   事項を消防用設備等の種類(各設備)に応じて確認、点検することです。


★ 総合点検 (1年に1回以上)
   消防用設備等の機器を作動(全部あるいは一部)させて、総合的な機能を消防用設備等の
   種類(各設備)に応じて確認、点検することです。

■ 点検区分及び報告期間

…特定防火対象物   …非特定防火対象物を示します。

 防 火 対 象 物 点検結果
報告期間
 
(1)項 劇場、映画館、演芸場、観覧場 1年に1回
公会堂、集会場
(2)項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ
遊技場、ダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律
第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店鋪
((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用
途に供されているものを除く。)
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに
類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務
を営む店鋪で総務省令に定めるもの
(3)項 待合、料理店
飲食店
(4)項 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所、その他これに類するもの
寄宿舎、下宿、共同住宅 3年に1回
(6)項 病院(入院患者20人以上を収容)、診療所、助産所 1年に1回
福祉施設等(入居伴う)
福祉施設等(デイサービス等)
幼稚園又は特別支援学校
(7)項 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、
各種学校
3年に1回
(8)項 図書館、博物館、美術館
(9)項 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場 1年に1回
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 3年に1回
(10)項 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場
(11)項 神社、寺院、教会の類
(12)項 工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
(13)項 自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項 倉庫
(15)項 前各項に該当しない事業場
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、
(5)項のイ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に
供されているもの
1年に1回
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 3年に1回
(16の2)項 地下街 1年に1回
(16の3)項 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続
して地下道に面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたも
の((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる
防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)項 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化
財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定
され、又は、旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律
第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
3年に1回
(18)項 延長50メートル以上のアーケード
(19)項 市町村長の指定する山林
(20)項 総務省令で定める舟車(規5条)

■点検報告義務違反

  点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)